用語詳細
任意後見制度
読み方:にんいこうけんせいど
将来、判断能力が低下するのに備えて、事前に任意後見人を選び、事務や財産管理等代わりにやってもらいたいことを契約で決めておく制度。
POINT
この手続きを申し立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者に限られる。
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