用語詳細
地域包括支援センター
読み方:ちいきほうかつしえんせんたー
介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。原則、市区町村が設置し、原則として主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士が配置されている。
POINT
要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。
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