用語詳細
介護保険制度
読み方:かいごほけんせいど
2000年(平成12年)4月にスタートした制度で、高齢者介護を担う社会保険制度。保険者を市町村、被保険者を40歳以上のすべての国民として、被保険者が要介護・要支援認定を受けると介護サービスが利用できる。
POINT
40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を支払います。認定されると、1~3割の自己負担でサービスを利用することが出来る。
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類がある。保険料の支払い義務はどちらにもあるが、サービスの対象者は、原則として第1号被保険者となる。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16の特定疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となる。
<介護保険で対象となる特定疾病>
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)