用語詳細
医療除外行為
読み方:いりょうじょうがいこうい
厚生労働省によって医療従事者以外でも行うことができると定められた行為。
POINT
厚生労働省の通知による医療除外行為
①体温を測定すること
②自動血圧測定器による血圧を測定すること
③パルスオキシメーターを装着すること
④軽微な切り傷、擦り傷、火傷などについて、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物などでよごれたガーゼの交換を含む)
⑤皮膚への軟膏の塗布・湿布の貼付、点眼薬の点眼、1包化された内服薬の内服、坐薬挿入または鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助をすることなど